大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)4017 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人進藤誉造の上告趣意第一点について。

所論食糧管理法、同法施行令及び同法施行規則の各規定が、憲法二五条の規定に

違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第二〇五号同年九

月二九日大法廷判決、集二巻一〇号一二三五頁)の趣旨に照して明らかである。所

論違憲の主張は採るをえない。

同第二点について。

所論は、原審で主張判断されていない事項であるばかりでなく、単なる法令違反

又は事実誤認の主張をなすに過ぎないもので、刑訴四〇五条の上告理由に当らない

(記録によると、なるほど所論供述調書には、所論の如き記載があるけれども、A

の検察官事務取扱検察事務官に対する供述調書、被告人の司法警察員及び検察官事

務取扱検察事務官に対する各供述調書には、被告人がオート三輪車でA方まで判示

米を運搬した旨の供述が記載されており、被告人は第一審公判廷におても公訴事実

を認めているのであつて、従つて、所論の供述は誤りであり、第一審判決は、所論

供述調書中の所論の部分は採用していないものと認めるのが相当である)。

同第三点について。

所論は、量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和三一年一一月三〇日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 谷村唯一郎は退官につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

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